江北会会則
- 第1条
- 本会は江北会と称し、事務局を東京都立江北高等学校内に置く。
- 第2条
- 本会は、東京都立江北中学校・東京都立江北高等学校卒業者をもって会員とし、転退学者は、本人の希望によって入会を認める。現旧教職員は、特別会員とする。
- 第3条
- 本会は、母校との連絡を保ち、会員相互の親睦を図り、母校の発展のために努力することをもって、目的とする。
- 第4条
- 本会はその目的を達成するために、会報および会員名簿を発行し、その他適正なる事業を行う。
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
- 名誉会長 1名
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 各回およびクラブOB・OG会より若干名と会員で母校の教職員であるもの
- 顧問 若干名
- 会計監査 3名以内
- 相談役 若干名
- 第6条
- 役員の任期は3か年とする。ただし、重任を妨げない。役員に事故があった場合は改選できる。この場合の任期は、前任者の残りの期間とする。
- 第7条
- 名誉会長は東京都立江北高等学校長とする。
会長は会員中より役員会が推薦し、総会の承認を得る。
副会長は会員中より会長が指名し、総会の承認を得る。
理事は各回の会員およびクラブOB・OG会より選出されたものと、会員で母校の教職員であるものより会長が委嘱する。
顧問は、名誉会長の推薦により現教職員中から会長が委嘱する。
会計監査は会員の中より役員会が推薦し、総会の承認を得る。
会長は必要に応じて会員の中により相談役就任を依頼することができる。
- 第8条
- 会長は江北会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。顧問は会務につき相談を受ける。
- 第9条
- 本会には次の機関を置く。
総会・正副会長会・役員会。また、会長は必要に応じて事務局員会を設けることができる。
- 第10条
- 総会は全会員で構成し、3年ごとに1回の定例会を開き、会務および会計の報告、並びにその他の事項の報告をうける。また、会長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。総会は会長が招集する。
- 2
- 正副会長会は、会長・副会長で構成し、必要に応じて会長が招集し、会務の処理につき協議する。
- 3
- 役員会は役員全員で構成し、総会前および必要に応じて会長が招集し、予算、決算並びに会務の重要事項につき協議決定する。
- 第11条
- 本会の会務を、総務・会計・会報・名簿に分け、役員がこれらを分掌する。
- 第12条
- 本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入金をもってこれに充てる。
- 第13条
- 会員は入会金1万円を在学中に納入する。入会後5年を経過した会員は一口3千円以上の年会費を納入しなければならない。ただし、3万円以上を一度に納入した会員は、その後の会費を免除する。
- 第14条
- 通常経費以外の経費を支出する場合は、会計担当者が会長の了解を得て執行する。
- 第15条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第16条
- 会計担当者は、毎年度の会計状況を最近発行の会報に掲載することを原則とする。
- 第17条
- 本会会則を変更しようとする場合は、役員会の審議を経て総会の承認を必要とする。
- 附則
- この会則は、1958年4月1日より効力を発する。
- 1960年11月 6日 一部改正
- 1975年11月 9日 一部改正
- 1981年11月21日 一部改正
- 1990年 7月14日 一部改正
- 1999年 6月19日 一部改正
- 2001年 6月 9日 一部改正
- 2016年 6月11日 一部改正(第7条中会計監査選任規定の改正)